鉄道関係法令について



国立国会図書館の「デジタルコレクション」に著作権の期限切れの図書をマイクロフィルム化したものがアップロードされていますが、その中から名前は良く聞くけれども実際に原文に触れる機会の少ない法律の全文をアップロードすることといたします。この種の「法律の全文をアップロードした」サイトは時折見掛けますが、鉄道関連の法律に特化したサイトは少ないようで、鉄道研究の一助として原文に触れてみたい当方としては失礼ながら余り役に立ちません。「必要なものは無ければ自作?する」と言う相変わらずの発想で着手したような次第です。

なお、意図して内容を改竄(かいざん)するようなことは断じてしておりませんが、余り印刷技術が発達していなかった時期の印刷物を、余り高くない解像度で画像化してあるために読み間違えている可能性が皆無とは断言しかねます。悪意はありませんので、この点はご容赦ください。どうしても読解出来ない文字は「●」で代用してあります。また、句読点のみは適宜補ってありますので、この点はお含みおき願います。

本来の法律の文章は右から左へ送る縦書きですので、ちょっと表現が可笑しくなっている箇所があります。例えば軽便鉄道法の第1条では免許申請の際に用意すべき書類が列記されているのですが「左の書類を揃えて申請してください」と言うようなことを書いてあります。しかしながら、私のサイトは上から下へ送る横書きですので、上述の用意すべき書類の一覧は、左ではなくて下側に列記されます。その他諸々、いわゆる改竄しないように心掛けた結果、却って読みにくくなってしまった箇所もありますが、その辺の事情を斟酌いただき、ご覧いただければ幸いです。



軽便鉄道法

(明治四三、四、二一 法律五七)

軽便鉄道法の全文です。「前文」の間違いではなくて「全文」です。この法律、「軽便鉄道の法律だから内容も軽便」と言う悪口は良く聞きますが、私も含めて実際に法律の文面を読みもしないで誰かが「内容も軽便」と言っていたのを聞きかじって、自分自身も「内容も軽便」と得意気に語っているだけ、、、要は伝言ゲームをやっているような状況が普通だと思います。

しかしながら、この法律で、本来の意味を有するのは前半の4条までで、残りは付け足しみたいなものですから、やはり軽便な法律であったことは間違いありません。その代わりに別途「軽便鉄道法施行規則」という内閣令が発布されているので、法律自体が軽便でも実際の運用上は問題は無かった筈です。実態は、軽便鉄道法と軽便鉄道法施行規則の2本で1組となる法律と考えれば宜しいようです。



第一条

軽便鉄道を敷設し一般運送の用に供せんとする者は左の書類及図書を提出し主務大臣の免許を受くべし。

一 起業目論見書
二 線路予測図
三 敷設費用の概算書
四 運送営業上の収支概算書



第二条

主務大臣は公益上必要と認むる時は免許に条件を附することを得。



第三条

免許を受けたる者は免許に指定したる期限内に線路実測図、公示方法書及び工費予算書を提出し主務大臣の認可を受くべし。但し会社に在りては定款を添附することを要す。



第四条

線路は之を道路上に敷設することを得ず。但し必要なる場合に於て主務大臣の許可を受けたるときは此の限に在らず。



第五条

私設鉄道法第九条第二項、第二十条、第四十一条、第四十二条、第五十三条乃至第五十五条及第八十条の規定は軽便鉄道に之を準用す。但し第九条第二項の規定は私設鉄道株式会社に非らざる会社が兼業として軽便鉄道を敷設する場合には此の限りに在らず(明治三三、三、一六、法律六四、私設鉄道法参照)。



第六条

鉄道営業法は軽便鉄道に之を準用す(明治三三、三、法律第六五、鉄道営業法参照)。



第七条

明治四二年法律第二八号は軽便鉄道の抵当に之を準用す。



第八条

本法に依り運送の業を為す者に対しては命令の定むる所に依り鉄道船舶郵便法を準用す。



附則

本法施行の期日は勅令を以て之を定む(明治四十三年八月勅令第三百十四号を以て同年八月三日より施行)。本法施行前免許又は特許を受けたる鉄道及軌道にして将来本法に依らしむべきは主務大臣之を指定す。



軽便鉄道法施行規則

(明治四三、八、二、閣令一二)

前述の通り、軽便鉄道法はかなりお粗末な法律なので、その分だけこちらの施行規則の方が内容が充実していると言えます。軽便鉄道法は読んでも余り役に立たないけれど、こちらは結構興味深い内容を含んでいます。



第一条

軽便鉄道免許の申請書は主たる事務所を設置せんとする地の地方長官を経由して之を提出すべし。



第二条

地方長官は前条の申請書に意見書を附して進達すべし。起業が他の地方長官に係るときは地方長官は関係地方長官に商議し前項の意見書を調製すべし。



第三条

免許の申請書は左の書類を添附し申請者又は其の代理人記名捺印すべし。但し代理人に於て記名捺印するときは其の委任状を添附すべし。

一 組合事業に在りては其の組合に関する契約書謄本
二 会社を設立せんとする者に在りては○定款謄本
三 私設鉄道株式会社又は軌道会社に在りてはその登記謄本及定款謄本
四 府県郡其の他の公共団体に在りては其の団体の決議書



第四条

起業目論見書には左の事項を記載すべし。

一 目的
二 鉄道の名称及主たる事務所設置地
三 事業資金の総額及其の出資の方法
四 線路の起点終点及其の経過すべき地名、但し線路の一部を道路上に敷設せんとするものは其の区間を道路の種別に区分して之を記載すべし
五 鉄道の種類及軌間、但し、電気を動力とするものは原動方の種類、電気の方式及電気鉄道の方式を記載し、他より電力の供給を受くる者は供給者の住所氏名または名称を併せて記載すべし
六 営業期間を定めたるときは其の期間



第五条

線路予測図は左の二種とす。

一 平面図
縮尺は一インチ三十鎖以上とし線路の地勢並停車場の位置及名称を記載し距離は半哩毎に記載すべし
二 縦断面図
縮尺は距離を一インチ三十鎖以上、高さを一インチ百五十フィート以上とし中心線面の高低及施行基面の高低を示し随道及橋梁の長、線路の勾配並停車場の位置及名称を記入すべし



第六条

敷設費用の概算書は第一号様式に依り其の総額及内訳各項毎に金額を記載し且線路の哩数を掲ぐべし。



第七条

運送事業上の収支概算書は第二号様式に依り収入及し支出総額並其の内訳を示し且資金に対する純金の割合を記載すべし。



第八条

軽便鉄道法第三条の規定に依る工事施行の認可を前に於いて起業目論見書に記載したる事項を変更せんとするときは地方長官を経由して認可を受くべし。



第九条

免許申請中申請者其の氏名又は住所を変更したるときは一週間以内にその旨届出すべし。
申請者中死亡したる者あるときは他の申請者より、既設の会社にして解散したるときは精算人より一週間以内にその旨届出すべし。



第十条

工事施行の認可申請書は地方長官を経由して之を提出すべし。
起業が他の地方管内に係るときは其の関係部介に対する書類図面の謄本を調製して之を関係地方長官に提出すべし。
会社を設立したる場合に於いては工事施行認可申請書には会社の登記謄本を添附すべし。

第十一条

線路実測図は左の二種とす。

一 平面図
縮尺は一インチ三十鎖以上とし線路の左右各十鎖以内の地勢を明にしその他附近の市街、村落、社寺、名勝、旧跡、公園、道路、山嶽、河川、港湾、要塞地等を示し府、県、郡、市、町、村の境界及磁針方位を記すべし。線路中心線の距離は半哩毎に記し曲線の半径及交角、停車場、停留場、連絡所、信号所の名称及び哩程並随道橋梁の名称及位置を示すべし。
二 縦断面図
縮尺は距離を平面図と同一にして高は一インチ百五十フィート以上とし中心線面の高低、施行基面の高低及築堤の高並切取の深を十鎖毎に記し随道及び橋梁(○橋を含む以下同じ)の長、桁の種類及び○数、停車場、停留場、連絡所及信号所の名称及哩程並国道その他の重要なる道路踏切の位置及線路の勾配を詳記すべし。

線路が他の鉄道又は軌道と交差連絡又は接近する時は該線路の前後各半哩間の中心線及び高低の関係を明にすべし。
線路が市街地その他の重要なる地点を通過し又は之に接近するときは別に明細図を添付すべし。



第十二条

工事方法書には左の事項を記載すべし。
一 単線又は複線当の区別
二 軌間又は軌道の間隔
三 建築定規及車輛定規(図面添付)
四 曲線の最小半径
五 線路の最急勾配
六 施行基面の幅、築堤及切取斜面の勾配並用地の幅(図面添付)
七 橋梁の台脚及基礎の施行方法、桁及其の材質構造寸法及所定最大活重並桁各部の最大応力(図面添付)
八 隋道の各種地質に関する施行断面、坑門及排水渠の構造(図面添付)
九 軌条及附属品の材質形状及重量、枕木の寸法及敷設間隔並転轍機及轍又の構造(図面添付)
十 停車場における諸建造物及側線の配置(図面添付)
十一 機関車に在りては
輛数、形状及主要寸法(図面添付)
汽○の直径及衝程、汽缶の伝熱図、○面の大及実用最高気圧、各車輪一対の負担重量並水槽及燃料槽の容量
汽缶及其の附属品、機械部、車台「ボギー」、車輪、車軸、櫓弾機及制動、牽引、緩衝等各装置の構造(図面添付)

客車貨車及その他の車輛に在りては

輛数、形状及主要寸法(図面添付)
定員、積載量、容積及自重
車体及附属品、車台「ボギー」、車輪、車軸、櫓弾機及制動、牽引、緩衝、点灯等各装置の構造(図面添付)
十二 他の鉄道または軌道との交差方法
十三 其の他特種の設計に依り施設すべきは工事方法

電気を動力とするものは前項の外左の事項を記載すべし

一 電動機の種類、個数及馬力数
二 発電所、変電所、及配電所の位置並其の位置より軌道に達する電線路の経過地名(図面添付)
三 発電機の種類、個数、「ワット」数及最大電圧
四 変電器、電動発電機、電流変式機、蓄電池及「ブスター」の種類、個数及「ワット」数
五 発電所、変圧所及配電所内電線接続法(図面添付)
六 電線路の種類及構造
七 電気鉄道の方式、最大電圧及単線式に在りては軌条の接続法
八 自働車又は機関車内に装置する電動機の種類、個数、及馬力数、制御木の種類並其の他附属器具機械の種類、個数及其の装置法



第十三条

工事施工の認可を申請する場合に於いて停車場、橋梁、車輛及電気に関する設計を確定すること能わざるときは其の理由を具し大体の設計を定めて之が認可を受くることを得此の場合に於いては更に詳細なる設計を定め認可を受くることを要す。



第十四条

工費予算書は第三号様式に依り調整すべし工費予算総額を変更するときは前項の様式に依り新旧を対照し理由を附し其の都度之れを届出すべし。



第十五条

工事施工の認可を其の指定期限内に申請すること能わざるといきは其の理由を具し地方長官を経由して申請することを得。



第十六条

工事方法を変更せんとするときは新旧事項を対照し理由を附し認可を受くべし。

第十七条

認可を経たる工事方法の範囲内に於て左の変更を為したるときは理由を具しその都度之を届出すべし。

一 踏切道、道路及河川附替工事の伸縮増減
二 橋梁及随道の伸縮増減
三 停車場に於ける諸建物及側線の伸縮増減
四 車輛の増加
五 車輛の改造



第十八条

線路を変更せんとするときは理由書及新旧対照図面を添付し認可を受くべし。左記各号に該当するものは前項の書類図面を添付し其の都度之を届出すべし。

一 線路中心線の異動が実測平面図に記せる最初の位置より市街又は家屋稠密の地に於ては左右各半鎖其の他に於ては各五鎖内に在るとき
二 施行基面高低の変更が実測縦断面図に記せる最初の位置より市街又は家屋稠密の地に於ては二フィート其の他の地に於いては六フィート以内に在るとき

線路の変更が内務省直轄河川又は著名建造物所在地に関係を有するときは前項の規定に該当する場合○認可を受くることを要す。
停車場、停留場、連絡所及信号所の名称を変更したるときは其の都度これを届出すべし停留場を設置しまたは其の位置を変更したるとき亦同じ。



第十九条

鉄道敷設の工事を着手したるときは一週間以内に之を届出すべし。



第二十条

運輸開始後○工事を施行したるときは理由、工事方法及使用期限を記載し図面を添付し其都度之を届出すべし。



第二十一条

鉄道の事故は之を届出すべし。



第二十二条

免許を受けたるものは毎営業年度末一月以内に営業報告書を提出すべし。



第二十三条

免許を受けたるものは鉄道台帳を調整し之を備置くべし。



第二十四条

免許を受けたるものは鉄道統計を調整し之を提出すべし。



第二十五条

会社に於いて商法に依る登記を為したるときまたは定款を変更したるときは其の都度之を届出すべし。



第二十六条

他の鉄道または軌道と連絡運輸又は直通運転を為すとこは左の事項を記載し契約書の謄本を添付し実施後一週間内に之を届出すべし。

一 連帯駅名
二 旅客及荷物取扱方法
三 運賃割賦方法
四 供用停車場、倉庫等に関する使用料及其の他の事項
五 線路及車輛の使用料並連帯料等に関する事項
六 運輸及責任負担方法
七 運輸開始の年月日



第二十七条

軽便鉄道の抵当の取扱に関しては軌道抵当取扱規則第一条、第三条、第五条及第六条の規定を準用す。



第二十八条

免許失効したるときは遅滞なく地方長官を経由し免許状を返納すべし。



附則

本令は軽便鉄道法施行の日より之を施行す。



鉄道国有法

(明治三十九年三月三十一日 法律第十七号)

有名な?「鉄道国有法」です。出典は「鉄道法規類抄(テツドウ・ホウキ・ルイショウ)」、と言う鉄道業務用法令集のような本で3冊に別れており、逓信省鉄道局が1902年(明治35年)に第1冊、1907年(明治40年)に第2冊、鉄道院建設部が1908年(明治41年)に第3冊を発行したもので、この中に2冊目に収録されています。鉄道を国有化したことで仕事量が(監督対象である鉄道会社が)激減した逓信省鉄道局と、鉄道を国有化したことで現場が膨大に膨れあがってしまった鉄道庁を、併せて整理・統合した結果として出来上がった組織が「鉄道院」であると言うことです。

この法律、ごく最近まで生き延びていまして廃止されたのは1988年(昭和63年)です。恐らくは鉄道国有法が生き延びたままでは1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化が違法状態のままとなっていますから、その解消を狙ったのだと思います。要するに、各新幹線や、路線延長が数100kmもあるような主要幹線は、分割民営化直後は完璧に鉄道国有法第1条に違反していたわけですね。もっとも、この法律には罰則規定が記されていないので、違反しているからと言って誰をどのように取り締まるのか、と言うような面白そうな話にまでは発展のしようがありません。鉄道敷設法も同時期に廃止されています。



第一条

一般運送の用に供する鉄道は総て国の所有とす。但し一地方の交通を目的とする鉄道は此の限りに在らず。



第二条

政府は明治三十九年(1906年)より明治四十八年(大正15年)迄の間に於て本法の規定に依り、左に掲ぐる私設鉄道株式会社所属の鉄道を買収すべし。

一:北海道炭砿鉄道株式会社
一:北海道鉄道株式会社
一:日本鉄道株式会社
一:岩越鉄道株式会社
一:北越鉄道株式会社
一:甲武鉄道株式会社
一:総武鉄道株式会社
一:房総鉄道株式会社
一:七尾鉄道株式会社
一:関西鉄道株式会社
一:参宮鉄道株式会社
一:京都鉄道株式会社
一:西成鉄道株式会社
一:阪鶴鉄道株式会社
一:山陽鉄道株式会社
一:徳島鉄道株式会社
一:九州鉄道株式会社

前項に掲げたる各会社は他の私設鉄道株式会社と合併し、又は他の私設鉄道株式会社の鉄道を買収することを得ず。



第三条

前条に掲げたる各鉄道買収の期日は政府に於て之を指定す。



第四条

政府は兼業に属するものを除くの外、買収の日に於て会社の現有する権利義務を承継す。但し、会社の株主に対する権利義務、払込株金の支出残額粒収益勘定、積立金勘定及び雑勘定に属するものはこの限りに在らず。



第五条

買収価格は左に掲ぐるものとす。

一:会社の明治三十五年後半期乃至明治三十八年前半期の六営業年度間に於くる建設費に対する益金の平均割合を買収に日に於ける建設費に乗じたる額を二十倍したる金額。
二:貯蔵物品の実費を時価に依り公債券面金額に換算したる金額。但し、借入金を以て購入したるものを除く。

前項第一号に於て益金と称するは営業収入より営業費、賞与金及び収益勘定以外の諸勘定より生じたる利息を控除したるものを言い、益金の平均割合と称するは明治三十五年後半期乃至明治三十八年前半期の毎営業年度に於ける建設費合計を以て同期間に於ける益金の合計を除しるものの二倍を言う。



第六条

借入金は建設費に使用したるものに限り時価に依り公債券面金額に換算し買収価額よりこれを控除す。

会社が鉄道及付属物件の補修を為さず、または鉄道建設規定に依り期限内に改築若は改造を為さざる場合に於てはその補修、改築又は改造に要する金額は前項の例に依り買収価額より之を控除す。



第七条

資本勘定に属する支出は借入金を以てしたるものを除くの外、順次に建設費及貯蔵物品に対し之を為したるものと看倣す。

借入金の支出は前項の支出の後に之を為したるものと看倣す。



第八条

会社が明治三十八年前半期の営業年度末に於て運輸開始後六営業年度を経過したる線路を有せざる場合又は第五条第一項の金額が建設費に達せざる場合に於ては、政府はその建設費以内に於て協定したる金額を以て第五条第一項の金額に代う。



第九条

左に掲ぐる場合に於ては、政府は審査委員をして決定を為さしむべし。

一:権利義務の承継に関して、又は計算に関し会社に於て異議あるとき。
二:前条の場合に於て協定調わざるとき。

審査委員の決定に対し不服あるときは、会社は主務大臣に訴願を為すことを得。

審査委員に関する規定は勅令を以て之を定む。



第十条

買収の執行は審査委員の審査中と●之を停止せず。



第十一条

会社が買収に因りて解散したるときは、主務大臣は解散の登記を登記所に嘱託すべし。



第十二条

買収代償は買収の日より五箇年以内に於て券面金額に依り五分利付公債請書を以て之を交付す。但し、五十円未満の端数は之を五十円とす。

会社残余財産の分配は前項公債請書を以てす。

買収の公債請書の交付を終わる迄に要する清算人の職務に関する会社の費用は、命令の定むる所に依り政府之を支弁す。



第十三条

政府は買収の日より公債請書交付の日に至る迄、買収価額に対し一箇年百分の五の割合に相当する金額を従前の決算期毎に会社に交付すべし。

前項に依り交付したる金額は清算中と●主務大臣の認可を受け之を株主に配当することを得。



第十四条

政府は鉄道買収の執行に必要なる額を限度とし公債を発行す。



第十五条

政府は前条に依り発行したる公債及第四条に依り承継したる債務の整理に必要なる額を限度とし公債を発行することを得。

前項の場合に於て利率、募集の方法、規約、据置年限、及償還年限は命令を以て之を定む。



第十六条

前二条の公債に関しては本法に別段の規定あるものを除くの外、整理公債条例を適用す。



第十七条

第五条第一項第二号及第六条に規定したる公債時価は買収期日前六箇月間に於ける帝国五分利公債の平均相場に依る。

前項平均相場は日本銀行の証明に依り政府之を定む。



第十八条

買収を受くべき会社が兼業を営む場合に於いては、その兼業に関する資産を併せて買収することを得。全行の場合に於いて買収価額は協定に依る。第九条乃至第十六条の規定は本条の場合に之を準用す。



附則

第二条に掲ぐる会社は本法発布以後に於ける貯蔵物品の購入、建設費の増減及債務の負担に付ては主務大臣の認可を受くべし。

前項の認可を受けざるものに付いては政府之を承継せず。但し、政府は其の額を査定し、又は相当の補償を徴じて之を承継することを得。



最初のページに戻る Return to index page 返回主頁